心理的瑕疵のある部屋が事故物件?

心理的瑕疵のある部屋が事故物件なのか?という質問をいただきましたので
今回はこちらのテーマについて書きます。

心理的瑕疵とは、そこに住もうと考えたときに迷う事柄を指し、
宅建業法上、宅建業者は契約者に対し契約時に告知事項として説明する義務を持ちます。
例えば、過去に火災があった。浸水があった。近隣に反社会的組織の事務所がある。
物件周辺に嫌悪施設がある。日常的に異臭がする。日常的に騒音がする。なども
心理的瑕疵となるため告知事項として扱われます。

対して、事故物件には法律的に決まった定義がありません。
そのため、広い意味として事故物件は心理的瑕疵のある部屋といわれることがあります。
では、過去の状況や周辺環境に関する心理的瑕疵を持った部屋は事故物件なのでしょうか?
私は違うと思います。
 
事故という言葉の中には人の生死についての意味合いが含まれています。
つまり心理的瑕疵のなかに人の生死についての内容が含まれているか否かが
事故物件かそうでないかを分ける線引きと考えられます。

今回の質問についてのカチモードの回答としては
事故物件とは、【人の生死に関わる心理的瑕疵を持った部屋】とし
さらにその心理的瑕疵の内容によっても、事故物件か否かの判断は分かれる。とさせていただきたいと思います。

なお、室内で家族を看取った家は事故物件になるのか?という質問も受けています。
こちらの話については、また次の機会に。