告知に関するガイドライン②

前回の続き。
今回は、不動産物件における人の死について告知する場合の“期間”についてです。

2021年10月に国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課より発表された
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」には
対象不動産内の人の死に関する告知期間について下記のような内容が記されています。

<ガイドラインより一部抜粋>
賃貸借取引の対象不動産において、人の死が発生して特殊清掃等が行われた場合には特段の事情がない限り、
これを認識している宅地建物取引業者が媒介を行う際には
その死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。
ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りではない。

どうですか・・・?
「発覚してから3年間告知しなさい。その後は告知しなくていいです。」とはっきり記されているわけではなく
【概ね3年間を経過したら、原則として、告げなくてもよい。】というのがポイントです。
すごく広い解釈ができると感じませんか?
概ねってどのくらいなんだろう?今、2年10か月目だけど概ね3年だよね。とか、
告げなくてもよい。ということは告げてもいいんだよね。この前3年経過したけど告知してしまおう!など、
宅建業者が会社として方向性を示していれば問題ないですが、担当者のさじ加減で対応されてしまう可能性もあるわけです。

そして懸念点としては、
国土交通省からの告知期限の概ね3年という記述については、あくまで不動産所有者や宅建業者の目線で決められているということです。
借主(入居者)側からしてみれば、そういう内容については期間を問わず、ずっと教えて欲しい。と考えると思います。
国土交通省からのガイドラインに従った不動産所有者や宅建業者と、知るべき情報を知らされなかったと、知る権利を主張する入居者。
この両者が争った場合はかなりややこしいことになることが予想されます。
(この場合の結果については、現在弁護士確認中です)

将来的には、仮に宅建業者側が借主に告知をしなくても
借主の防御策として「この物件は事故物件ですか?」という質問が来るようになるのではないかとカチモードは考えます。
そうすると宅建業者側は噓をつくことはできないのでYes、Noとはっきり答えることになります。
結局は借主に告知することになるということです。
ガイドラインができたことは喜ばしいですが、実運用的には若干課題も残ったのかなと思います。
数年後、一体どうなっていることやら・・・。

【次 回】
アパートやマンションの一室で死亡事故が起きる確率とは? こちらの内容に触れていきたいと思います。