今回は、不動産物件における「人の死についての告知」にはガイドラインがあるという話です。
それは正式名称を「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」といい、
2021年10月に国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課より発表されました。
内容としてはそれほど小難しいものではなく、ボリュームも表紙を含んでA4サイズ用紙に10枚ほどの資料です。
この資料のなかで特筆すべきは、「人の死について告知するかどうかの判断基準」と「告知する場合の告知期間」について
明記されたことだと思っています。
人の死について告知するかどうかの判断基準は次のようになっています。
<告知しなくてもよい内容>
老衰などの【自然死】、入浴中の転倒や食事中の誤嚥(ごえん)などの【事故死】、持病や心筋梗塞などの【病死】。
このような場合の室内死亡事例は告知しなくてもよいこととなっています。
(心理的瑕疵はないものとする判例より)
<告知するべき内容>
自殺、殺人、火事、ガス漏れ、死亡原因不明。
このような場合の室内死亡事例は告知する必要があります。
しかしここで注意しなくてはならないのが、
告知しなくてもよい内容だったとしても、死後、そのご遺体に変化(腐敗など)があった場合には
告知をしなければならなくなる。ということです。
一人暮らし世帯の増加や家族・知人と疎遠になっていることが原因で発見が遅れることが多くなっています。
このあたりについては、色々と考えなければいけませんので、それはまた別の機会に。
そして今回、自然死や事故死、病死などは告知をしなくてもよいというガイドラインができたことで
前回の「家族を看取った家は事故物件?」の際の私の対応が間違いではなかったと
後付けですが証明されました。(※当時も弁護士確認や裁判例確認は実施)
近隣からの噂とはいえ、入居者の方から出ていた「告知されなかったぞ!」というあの怒りと剣幕、忘れられません。
今後はガイドラインがあるのでしっかりとその辺りの説明ができます。
さて、内容が長くなってきましたので、今回はここで一旦終了です。
【次 回】
ガイドラインの「告知する場合の告知期間」について触れていこうと思います。