家族を看取った家は事故物件?

家族を看取った家は事故物件になるのか?という質問をいただきました。
今回はこのテーマについて、私の体験談を交え書いていきます。


ある日、管理が始まったばかりの戸建物件に最近住み始めた入居者から
わたし宛に荒々しい口調で連絡が入りました。
「近所の人からこの家の中で人が死んだと聞いた。この物件が事故物件だということは
 契約時に教えられていない。それを知っていたら入居しなかった。どうしてくれるんだ!!」

その戸建物件はわたしが管理契約の取り交わしをしました。
管理契約時の確認では告知事項にあたる事柄について報告はなかったため、正に寝耳に水の連絡です。
入居者からの連絡を一旦切り、すぐさま物件オーナーに確認連絡を入れました。
するとオーナーから次のような話が。
「確かに家の中で人は死んでいます。しかしそれは私の親です。
 医療従事者等と相談の上で最期の時を家で過ごすことについて何か問題はあるのでしょうか?」
「いいえ、問題ございません。」私はこのようにお答えしました。

その後、入居者にはオーナーがそのご家族を物件内で看取られたということを報告。
人は亡くなっているが、正式な形で看取られたということで
心理的瑕疵はなく告知義務も発生しないこと。併せて、事故物件ではないこともご納得いただき、
結局は長い年月において家を借りていただいた。という経験があります。

この経験を踏まえ、今回の質問についてのカチモードの回答としては、
家族を看取った経緯のある家は、人の生死に関わることは起こっているが
心理的瑕疵には当たらないため事故物件ではない。と判断したいと思います。

しかし、話せばわかる入居者に対して近所の人がどのような話をしたのか。
詳細は分かりませんが、トラブルになりかけた原因は間違いなくその人です。
・・・困ったものです。
なお、参考までに
ご自宅で看取られる方の割合は2020年で全体の15.7%、人数にして216,103人となっていました。
(厚生労働省 人口動態調査データ)

【次 回】
どのような場合に心理的瑕疵による告知事項が発生するのか。
そのガイドラインが国土交通省から発表されていますので、そのことについて触れていこうと思います。